海上速達便の料金は税込みですか?
単価の内、¥80/KGMは消費税課税対象です。
計算例:
上海港⇒東京都内
200KGMの商品を納品する場合
単価は JPY 250/KGM
JPY 170(消費税非課税)x 200KG = JPY 34,000
JPY 80 (消費税課税) x 200KG = JPY 16,000 + JPY 1,600(tax)
計 JPY 51,600
海上速達便料金の計算単位は何ですか?
容積重量と実重量の大きい方
容積重量の計算方法
M3 x 200KGM
ミニマム200KGS
海上速達便はどんな本船を使っていますか?
主にSUPER HDS付きの高速フェリー船で輸送しています。
海上速達便はどの港へ輸入しますか?
基本は全て大阪港へ輸入します。
※月2便のみ神戸港に輸入します。
日本全国の配送は可能でしょうか?
日本全国の配送は可能です。
主要都市まで基本は入港翌日納品です。
関税・消費税の納税方法
タイムリーな輸送を維持するために、リアルタイム口座又は延納口座の事前準備をお願いします。
申し込み手順は、下記の通りです。
①対応している金融機関の口座開設(すでにお持ちの場合は不要)
②輸出入者コードを取得
JASTPRO(一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会)が発行。
下記ページから申し込みください。
JASTPRO 各種申込書の入手
http://www.jastpro.org/code/syosiki.htm
③申込書を作成し、NACCSに提出
下記ページ「3 申込方法」の「申込用紙(チェックリスト付)」を記入の上、NACCSに提出します。
リアルタイム口座振替方式(ダイレクト方式)等申込みhttps://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/tetsuduki/realtime/index.html
不明点については、NACCSのヘルプデスクにお問い合わせください。
NACCSご利用に関するお問い合わせ
https://www.naccs.jp/aboutnaccs/reference.html
④ 登録完了通知を待つ
登録完了まで2~3週間かかります。
海上速達便には輸送できない商品もございます。
長尺もの、割れ物、大型貨物、重重量貨物、温度管理を必要とする貨物、危険品は、海上速達便以外のサービスにてお引き受けいたします。
以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。
これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。
①麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
②指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
③けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
④爆発物
⑤火薬類
⑥化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
⑦感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項
に規定する二種病原体等
⑧貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
⑨公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
⑩児童ポルノ
⑪特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
⑫不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
(注)
上記のほかに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防
法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。
また、違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。
輸入が規制されているもの
外国から輸入される貨物については、わが国の産業、経済、保険、衛生、公安及び風俗等に悪影響を及ぼすものがあり、これらの貨物について、わが国では、それぞれの国内法令によって「輸入の制限」を行っています。
輸入の制限については、外国為替及び外国貿易法その他の法令により、貨物の輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分または検査あるいは条件の具備(以下「許可、承認等」)を必要とする旨規程しており、この制限を、関税法による輸入の許可制に結びつけることによってその実効を確保しています。
したがって、貨物の輸入について関税関係法令以外の法令(通称「他法令」)の規程により許可、承認等を要する場合には、輸入申告または輸入申告にかかる税関の審査の際に他法令の許可、承認等を受けている旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸入の許可がされないことになっています(関税法第70条)。
輸入に関する他法令については、輸入を予定している税関または最寄りの税関にお問い合わせください。
また、輸入関係他法令に該当する品目を輸入される際には、輸入手続をスムーズに行うためにも、あらかじめ、主管省庁にご相談されることをお勧めします。
以上税関ホームページからの引用です。
以下の品目は当社ではお取扱いできません。
①動物(含哺乳類、爬虫類、魚類、無脊椎動物、両生類、鳥類等)
②剥製、象牙やフカヒレ、遺骨等動物の体の一部、その他CITESにおいて禁止品目として指定されているもの
③遺体・遺灰
④金銀塊(その他貴金属)
⑤現金(現法定通貨)
⑥貴石単体
⑦銃砲、弾薬、爆発物及びその部品、付属品(真正、レプリカ、エアガンを問わず)
⑧非合法物品(麻薬、違法コピー商品等)
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