Instruction
海上速達便の注意事項
海上速達便が運べない商品や事前に話合いを必要とするお荷物
依頼する際には、事前の連絡をお願いします。
■長尺もの、大型貨物、重量貨物
1個の重量が2,500KGSを超える重量の重いもの、一辺の長さが4mを超える長尺のものは各地倉庫の設備が違うため、当社営業担当、カスタマーサービス、もしくは各地代理店へ確認をお願いします。
■高価な商品
依頼する際には、事前の連絡をお願いします。
■割れ物、温度管理を必要とする貨物、貴重品や高額な商品
依頼する際には、事前の連絡をお願いします。輸送時に固定、緩衝材の使用など、輸送方法に配慮・工夫を施し、緩衝材や固定の材経費をオプションサービスとしてご請求する事がございます。
■特殊な形状や上積み
商品の特殊な形状や上積み禁止のお荷物の場合、別途料金をご請求することがございます。
■バッテリー、電池
電池を内蔵している商品をご依頼の際は、事前の連絡をお願いします。
■危険品
危険品は、基本的に運べません。
運べない商品
以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。
これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。
①麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
②指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
③けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
④爆発物
⑤火薬類
⑥化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
⑦感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
⑧貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
⑨公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
⑩児童ポルノ
⑪特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
⑫不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
(注)
上記のほかに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防
法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。
また、違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。
特定のロゴやマークに著しく類似したデザインが使用されているなど、商標権の侵害にあたる可能性のある物品についてはお取り扱いできない場合がございます。
輸入が規制されているもの
外国から輸入される貨物については、わが国の産業、経済、保険、衛生、公安及び風俗等に悪影響を及ぼすものがあり、これらの貨物について、わが国では、それぞれの国内法令によって「輸入の制限」を行っています。
輸入の制限については、外国為替及び外国貿易法その他の法令により、貨物の輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分または検査あるいは条件の具備(以下「許可、承認等」)を必要とする旨規程しており、この制限を、関税法による輸入の許可制に結びつけることによってその実効を確保しています。
したがって、貨物の輸入について関税関係法令以外の法令(通称「他法令」)の規程により許可、承認等を要する場合には、輸入申告または輸入申告にかかる税関の審査の際に他法令の許可、承認等を受けている旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸入の許可がされないことになっています(関税法第70条)。
輸入に関する他法令については、輸入を予定している税関または最寄りの税関にお問い合わせください。
また、輸入関係他法令に該当する品目を輸入される際には、輸入手続をスムーズに行うためにも、あらかじめ、主管省庁にご相談されることをお勧めします。
以上税関ホームページからの引用です。
以下の品目は当社ではお取扱いできません。
①動物(含哺乳類、爬虫類、魚類、無脊椎動物、両生類、鳥類等)
②剥製、象牙やフカヒレ、遺骨等動物の体の一部、その他CITESにおいて禁止品目として指定されているもの
③遺体・遺灰
④金銀塊(その他貴金属)
⑤現金(現法定通貨)
⑥貴石単体
⑦銃砲、弾薬、爆発物及びその部品、付属品(真正、レプリカ、エアガンを問わず)
⑧非合法物品(麻薬、違法コピー商品等)。
料金とお支払い
■「簡単お見積り」料金シミュレーターの計算結果に含まれている料金
中国から日本への海上輸送料
日本側の輸入通関料
輸入許可後の日本国内配送料
■「簡単お見積り」料金シミュレーターの計算結果に含まれていない料金
中国側の輸出通関料
日本および中国の税関検査料(発生時のみ)
日本の公租公課(輸入関税や消費税等)
外航貨物海上保険料(必要な場合のみ)
その他 *1
■配送について
「超速お見積り」料金シミュレーターの計算結果は、
大阪港または神戸港から650KM圏内を目安としており、離島などは含みません。
1個の貨物実重量が1000KG以上、もしくは1個の貨物、1辺サイズが2M以上ある場合、料金が変動する可能性があります。
特殊な形状の商品、上積みできない商品に関して、別途デッドスペース料を請求することがあります。
輸送中の倉庫やコンテナターミナル等において滞貨や保管をした際には、保管料をご請求することがあります。
■公租公課
関税・輸入消費税は、リアルタイム口座または延納口座にて、お客さまの口座から納付をお願いします。基本的に、海上速達便をご利用下さるお客さまへ、関税・輸入消費税の立替納付のサービスをご提供していません。
■輸送サービスに伴う料金
基本的に配送前のお支払いをお願いしています。
延払をご希望するお客さまは、締め日とお支払日を当社の営業担当者へご相談下さい。
配送
■地域、道路状況、天候などによって、料金シミュレーター結果通りの輸送日数ではないこともあります。
■料金シミュレーターの輸送日数の結果には、中国及び日本の休日・祝祭日は考慮されていません
■輸送手段および輸送ルートは当社が選定しています。納品先の地理条件により、使用車両を変更する場合、追加料金を請求することがあります。
■離島などは「簡単お見積り」料金シミュレーターではご案内できません。
■極めて限定的ですが、海上速達便がサービスを提供していない地域があります。
■荷物のお渡し方法は、「車上渡し」です。
詳細はお問い合わせください。
備考
■海上輸送の船荷証券(B/L:Bill of Lading)は、JIFFAの裏面約款に準じます。
■仕分け作業は原則お受けできません
*1 追加事項
中国側において、入庫料、CFS Charge、AHR Charge、Manifest Charge、貿易代行手数料などをご請求することがあります。一般的に、これらの料金はFCAやFOBの建値(Trade term)において、中国側の売主、サプライヤー、輸出者(Shipper)がご負担しています。
CFS Chargeとは
Container Freight Station Charge、混載貨物の取扱いに関する料金
入庫料とは
当社がご用意した倉庫に荷物を搬入する作業手数料のこと
AHRとは
Advance Cargo Information Registration (House B/L)、出港前報告House Bill of Lading (AHR)業務
Manifest Chargeとは
Manifestとは積荷目録のこと、船会社は税関へ船積みする貨物の明細を税関へ提出する、Manifest Chargeとはその積荷目録(明細)の作成などの手数料のこと